海星高校同窓会個人情報保護方針 |
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本会では、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報の適正な取り扱いに関し、当方針を制定し全職員に周知徹底するとともに確実に実行いたします。
(1) 個人情報保護の適切な取得、利用、提供を行います。個人情報は適切かつ公平な手段によって取得します。その際には、利用者目的や利用範囲を明確にして、これを本人に通知又は公表します。
利用目的
1、会員名簿の発行、頒布
2、同窓会広報誌の発送
3、同窓会の案内発送
4、クラス会等の案内発送
5、学校行事に関する案内発送
7、奨学金審査の為
6、会費、寄付金の収受管理
8、海星高等学校の広報活動、寄付金募集の支援
9、その他同窓会活動に関連・付随する業務
法令に定める場合を除き、本人の同意なく個人情報の第三者への開示・提供は行いません。
業務の一部を企業へ委託する場合は、守秘義務契約等によって業務委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、その扱いを管理・監督します。
(2) 個人情報の管理に万全を尽くします。
本会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、ウイルス対策等適正な情報セキュリテイ対策を講じます。
(3) 個人情報の開示等について適切に対応します。
本会は、本人が自己の情報について、開示・訂正・利用停止・削除等を求める権利を有していることを確認し、これらの請求がある場合には速やかに対応します。
(4) 法令を遵守するとともに、規定等を定め徹底します。
個人情報の取り扱いに関して、法令を遵守するとともに、個人情報の適切な取得・管理・利用等を行うための規定等を策定、実施し、また継続的な見直し、及び、改善を行います。
個人情報管理責任者を定め、個人情報の適切な管理を実施します。
全ての職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法等について教育・啓発を行い、日常業務における個人情報の適切な取り扱いを徹底します。
(5) 上記その他の個人情報に関する問い合わせ窓口を設置します。
問い合わせ窓口 海星高校同窓会ホームページ http://www.kaiseiob.com
海星高等学校同窓会個人情報保護規約 |
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(目的)
第1条
この規則は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきであることに関し、海星高校同窓会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念、基本方針及びその他の個人情報の保護に関する基本的な事項を定めることにより、本会の責務等を明らかにするとともに、本会が遵守すべき義務等を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
この規定は、本会(同窓会を構成する会員並びに同窓会が雇用する者を含む。)に適用する。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、本会が、会則に定める目的のために取得(自ら作成することを含む)した会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に揚げるものをいう。
一 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成された個人情報を含む情報の集合物
二 前号に揚げるもののほか、紙媒体等であって、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された個人情報を含む情報の集合物
3 この規約において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4 この規約において「保有個人データ」とは、本会が開示、内容の訂正、追加又は削除利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより本人または家族等の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの以外
のものをいう。
5 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
6 この規則において「従業者」とは、本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。
7 この規則において「匿名化」とは、個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
(本会の責務)
第3条 本会は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
(利用目的による制限)
第4条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱わないものとする。
2 本会は、合併その他の事由により他の法人等から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 利用目的
1、会員名簿の発行、頒布
2、同窓会広報誌の発送
3、同窓会の案内発送
4、クラス会等の案内発送
5、学校行事に関する案内発送
6、会費、寄付金の収受管理
7、奨学金審査の為
8、海星高等学校の広報活動、寄付金募集の支援
9、その他本会の活動に関連・付随する業務
5 前項に定める利用目的は、本会ホームページによって公表する。利用目的を変更した場合も同様とする。
(適正な取得)
第5条 本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法でこれを行うものとする
2 本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3 本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、この限りではない。
一 本人の同意があるとき
二 法令等の規定に基づくとき
三 個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき
四 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき
五 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき
4 本会は、前項第四号または第五号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係わる利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第6条 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表するものとする。
2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(データ内容の正確性の確保)
第7条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つものとする。
(安全管理措置)
第8条 本会は、その取り扱う個人データの漏えい、消失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする
(従業者の監督)
第9条 本会は、個人情報を取り扱う従業者に対し、必要かつ適切な監督を行うものとする。
(委託先の監督)
第10条 本会は、個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合は、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
(個人データの第三者提供)
第11条 本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする
3 本会は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的または個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(開示)
第12条 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められるときは、開示を求めてきた者が当該個人情報によって特定される本人であることを合理的かつ適切な方法で確認した後に、合理的な範囲内で本人に対し、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。
一 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
2 開示は、基本的には書面により行うものとする。ただし、開示の申し出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができるものとする。
3 本会は、第一項の規定基づき求められた保有個人データの全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(訂正等)
第13条 本会は、本人から保有個人データの内容訂正、追加、削除または利用停止(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
(個人情報保護管理)
第14条 本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、藤谷珠美とする。
3 事務局長は、会長の指示及び本規定の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業員に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 事務局長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直しまたは改善を行うものとする。
5 事務局長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する従業員に委任することができる。
(苦情対応)
第15条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は筆頭副会長とする。
3 筆頭副会長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
(従業者の義務)
第16条 本会の従業者または従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
2 本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく会長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
(その他)
第17条 この規則の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
この規約は、平成21年4月1日に改訂した。
この規約は、平成26年3月26日に改訂した。