【 会報誌広告掲載取扱要綱 】
- 第1条(目的)
- この要綱は海星高等学校同窓会(以下「同窓会」)が発行する会報誌への広告に関し,必要な事項を定めるものとする。
- 第2条(定義)
- この要綱において「広告」とは,広告主の申し込みにより同窓会の会報誌に表示された情報をいう。
- 第3条(広告の掲載移置及び枠数)
- 広告は,同窓会の発行する会報誌に掲載するものとし,広告を掲載する位置及び枠数は,同窓会が決定する。
- 第4条(広告の種類および範囲)
- 会報誌に掲載する広告は,海星高等学校の同窓会としての品位等を妨げないものであって,次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
(1)法令または条例もしくは規則に違反し,または抵触するおそれのあるもの
(2)宗教性,政治性のあるものや選挙に関係するもの
(3)公序良俗に反するおそれのあるもの
(4)前各号に掲げるもののほか,同窓会が会報誌に掲載する広告として適当でないと認めるもの
- 第5条(広告掲載料)
- 広告掲載料は別途定める。
- 第6条(広告掲載の申込み)
- 広告掲載を希望する者(「申込者」)は同窓会所定の掲載申込書に必要事項を記入し,申し込まなければならない。
- 第7条 (広告掲載の決定)
- 同窓会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは,内容を審査し,広告掲載の可否を決定し,申込者に通知するものとする。
- 第8条(広告掲載料の振込み)
- 広告掲載の決定を受けたもの(「広告主」)は,広告掲載料を広告が掲載された会報誌が発行された翌月初までに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料は広告主が負担するものとする。
- 第9条(広告内容の責任)
- 1 広告主は,広告の掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし,第三者の権利の侵害,財産権の不適正な処理,第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は,広告の掲載により同窓会及び第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
- 第10条(損害賠償)
- 第4条各号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は,同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
- 第11条(委任)
- この要綱に定めるもののほか,必要な事項は同窓会が別に定める。
- 附 則
- この要綱は,平成24年12月1日から施行する。