【 海星高等学校同窓会ホームページ広告掲出取扱要綱 】

第1条(目的)
この要綱は海星高等学校同窓会(以下「同窓会」)インターネット上に公開しているホームページへの広告に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この要綱において「広告」とは,広告主の申し込みにより同窓会のホームページに表示された情報であって,広告主の指定するホームページにリンクする機能を付帯させることができる。
第3条(広告の掲出移置及び枠数)
広告は,同窓会のホームページに掲出するものとし,広告を掲出する位置及び枠数は,同窓会が決定する。
第4条(広告の種類および範囲)
ホームページに掲出する広告(及びそのリンク先ホームページ)は,海星高等学校の同窓会としての品位等を妨げないものであって,次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
(1)法令または条例もしくは規則に違反し,または抵触するおそれのあるもの
(2)宗教性,政治性のあるものや選挙に関係するもの
(3)公序良俗に反するおそれのあるもの
(4)前各号に掲げるもののほか,同窓会がホームページに掲出する広告として適当でないと認めるもの
第5条(広告掲出料及び広告制作料)
広告掲出料及び広告制作料は別途定める。
第6条(広告掲出期間)
1 広告掲出期間は,広告掲出が掲出された日から翌3月末日までとする。
2 サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合,その閉鎖期間に応じて掲出期間の延長は行わないものとする。
3 掲出内容の修正に伴い,広告掲出が一時中断された場合,その中断期間に応じて掲出期間の延長は行わないものとする。
4 広告掲出期間は,広告掲出期間終了1か月前までに,特段の異議がない限り,自動的に更新されるものとする。
広告主は,広告掲出期間を更新する場合には,更新前の広告掲出期間の最終日である3月末日までに,所定の広告掲出料を同窓会に支払わなければならない。
第7条(広告掲出の申込み)
広告掲出を希望する者(「申込者」)は同窓会所定の掲出申込書に必要事項を記入し,申し込まなければならない。
第8条 (広告掲載の決定)
同窓会は前条の規定により広告掲出の申込みがあったときは,内容を審査し,広告掲出の可否を決定し,申込者に通知するものとする。
第9条(広告掲出料及び広告制作料の振込み)
広告掲出の決定を受けたもの(「広告主」)は,広告掲出料及び広告制作料を広告が掲出された日の翌月末までに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料は広告主が負担するものとする。
第10条(広告内容の責任)
1 広告主は,指定したリンク先のホームページの内容その他の広告掲出に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし,第三者の権利の侵害,財産権の不適正な処理,第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は,広告の掲出により同窓会及び第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
第11条(広告主の届出義務)
広告主は次の各号に該当する場合は,すみやかに同窓会に届け出なくてはならない。
(1)広告掲出を取り下げるとき
(2)広告を差し替えるとき
(3)リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
(4)前各号に規定するもののほか,申請内容に変更があったとき
第12条(広告掲出の取消し)
1 同窓会は次の各号に該当する場合は,広告掲出を取り消すことができる。
(1)広告掲出料を指定日までに納付しなかったとき
(2)広告内容が第4条各号に該当することが判明したとき
(3)広告主から広告掲出を取下げる旨の届出があったとき
(4)前各号に掲げるもののほか,同窓会が広告掲出を取り消す必要があると認めたとき
2 前項の規定により掲出を取り消した場合は,同窓会は,広告主に通知するものとする。
3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により,広告掲出の取消しを行ったときは,第8条の規定による広告掲出料は返金しないものとする。
第13条(損害賠償)
前条第1項第2号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は,同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
第14条(広告掲出料の返金)
1 広告主の責に返さない理由により,広告の掲出ができなくなったときは,振込み済みの広告掲出料を返金する。ただし,サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合,その閉鎖期間に応じた広告掲出料の返金は行わないものとする。
2 前項の規定により返金する広告掲出料は,掲出を取り消した日を以って按分し,返却する。
第15条(委任)
この要綱に定めるもののほか,必要な事項は同窓会が別に定める。
附 則
この要綱は,平成24年12月1日から施行する。