クラブ活動費補助事業 |
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(趣旨)
第1条 この規則は,海星高等学校同窓会在校生支援活動にもとづいて設置された予算より、海星高等学校及び海星中学校に在学する者でクラブ成績優秀者及びその者が所属するクラブに活動費の一部を負担することについて規定する
(資格)
第2条 補助該当者及び補助該当クラブは,次の各号に掲げるいずれかの条件を備えている者及びクラブのうちから同窓会在校生支援特別委員会が決定する。
(1) クラブ活動に於いて活発に活動しているクラブに活動費の補助をする。
(2) 県大会以上の団体・個人戦に於いてベスト4以上に入賞した場合、活動費の補助をする。
(3)教職員から推薦された者及びクラブに活動費の補助をする。
(出願手続)
第3条 活動費補助を受けようとする者及びクラブは,活動補助申請書に,次の手続き経て,同窓会在校生支援特別委員会に申請しなければならない。
(補助金の額)
第4条 活動補助金は,同窓会在校生支援特別委員会が申請理由により決定する。
(決定通知)
第5条 活動補助金は受給者及びクラブが決定次第,クラブ担当者に対して決定通知書と請求書を郵送するものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月19日から適用する。
但し、申請締切日を毎年9月30日とする。